大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)480 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の理由は、別紙判決解釈書下附願と題する書面記載のとおりである(同

書面に刑法五〇一条、刑訟法二九五条とあるはそれぞれ刑訴五〇一条、刑訴規則二

九五条の誤記と認める)。

刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の

趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいうものであることは、当

裁判所の判例(昭和二五年(す)第二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定参

照)の示すところである。しかるに本件申立の理由は、単に解釈書を下附されたい

というに止まり、右の場合に当らないことが明らかであつて、本件申立は不適法で

あるから棄却すべきものである。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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